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会 員 規 約

第1条 (目的)
本財団はNoguchi Hideyo Memorial Foundationと称し、和文では米国法人野口英世記念財団と称する。この規約は、米国法人野口英世記念財団(以下「本財団」という)の会員制度の運営等について必要な事項を定め、本財団の事業活動の推進に資することを目的とする。
第2条 (資格)
会員の資格を有する者は、本財団の主旨に賛同し、本財団の事業の円滑な実施に協力しようとする者とする。
第3条 (会員に対する事業)
本財団は、第1条の目的を達成するため、会員に対し、次の事業を行う。
1) 本財団が作成又は発行する資料の提供
2) 本財団又は会員との情報交換のための懇談会等の開催
3) その他第1条の目的を達成するために必要な事業
第4条 (加入)
会員たる資格を有する者は、本財団理事長の承諾を得て、加入するものとする。
第5条 (会費)
会員は、以下の年会費を納入するものとする。
a) 法人・団体正会員、年/10万円とし、1口以上を負担する。
b) 個人正会員、年/3万円とし、1口以上を負担する。
c) 法人・団体賛助会員、年/1万円とし、1口以上を負担する。
d) 個人賛助会員、年/3,000円とし、1口以上を負担する。
第6条 (脱退)
会員が脱退しようとするときは、あらかじめ本財団に届出て脱退するものとする。
第7条 (除名)
本財団は、次の各号の一に該当する会員を除名することができる。
1) 本財団の事業を妨げ又は妨げようとした会員
2) 会費の納入を怠った会員
3) 故意又は重大な過失により、本財団の信用を失わせるような行為をした会員
4) 犯罪その他の信用を失う行為をした会員
第8条 (個人情報の取り扱い)
  本財団は、会員に関して知り得た個人情報を、以下の各号の場合には第三者へ開示、提供できるものとする。
当該個人の同意がある場合。
裁判所の令状に基づき開示を求められた場合。
個人情報の保護に関する法律及びその他の法令に基づく場合。
第9条 (その他)
会員について本規約に定めのない事項であって必要な事項は、理事会で決定する。
附 則 この規約は、2006年4月1日より施行する。

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