会 員 規 約
第1条
(目的)
本財団はNoguchi Hideyo Memorial Foundationと称し、和文では米国法人野口英世記念財団と称する。この規約は、米国法人野口英世記念財団(以下「本財団」という)の会員制度の運営等について必要な事項を定め、本財団の事業活動の推進に資することを目的とする。
第2条
(資格)
会員の資格を有する者は、本財団の主旨に賛同し、本財団の事業の円滑な実施に協力しようとする者とする。
第3条
(会員に対する事業)
本財団は、第1条の目的を達成するため、会員に対し、次の事業を行う。
1)
本財団が作成又は発行する資料の提供
2)
本財団又は会員との情報交換のための懇談会等の開催
3)
その他第1条の目的を達成するために必要な事業
第4条
(加入)
会員たる資格を有する者は、本財団理事長の承諾を得て、加入するものとする。
第5条
(会費)
会員は、以下の年会費を納入するものとする。
a)
法人・団体正会員、年/10万円とし、1口以上を負担する。
b)
個人正会員、年/3万円とし、1口以上を負担する。
c)
法人・団体賛助会員、年/1万円とし、1口以上を負担する。
d)
個人賛助会員、年/3,000円とし、1口以上を負担する。
第6条
(脱退)
会員が脱退しようとするときは、あらかじめ本財団に届出て脱退するものとする。
第7条
(除名)
本財団は、次の各号の一に該当する会員を除名することができる。
1)
本財団の事業を妨げ又は妨げようとした会員
2)
会費の納入を怠った会員
3)
故意又は重大な過失により、本財団の信用を失わせるような行為をした会員
4)
犯罪その他の信用を失う行為をした会員
第8条
(個人情報の取り扱い)
本財団は、会員に関して知り得た個人情報を、以下の各号の場合には第三者へ開示、提供できるものとする。
当該個人の同意がある場合。
裁判所の令状に基づき開示を求められた場合。
個人情報の保護に関する法律及びその他の法令に基づく場合。
第9条
(その他)
会員について本規約に定めのない事項であって必要な事項は、理事会で決定する。
附 則
この規約は、2006年4月1日より施行する。
(C)2002-2007 Noguchi Hideyo Memorial Foundation All rights reserved.
このホームページに掲載されている記事・写真・図表などの無断転載を禁じます。
※当方は、米国財団法人野口医学研究所とは一切関係ございませんのでご了承ください。